一般財団法人日本音楽芸術協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人日本音楽芸術協会 と称する。
2 英文表記を Music Arts Association of Japan とする。
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人日本音楽芸術協会 と称する。
2 英文表記を Music Arts Association of Japan とする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、日本音楽の伝統文化を重んじ、日本歌曲、童謡歌曲、歌謡曲、演歌、民謡、和楽器等の音楽を普及し、古くて新しい日本の音楽芸術を、日本人が作詞作曲した日本人が謳う日本ミュージックを中心に、世界に普及することを目的とし、その目的を達成させるために、次の事業を行う。
第3条 当法人は、日本音楽の伝統文化を重んじ、日本歌曲、童謡歌曲、歌謡曲、演歌、民謡、和楽器等の音楽を普及し、古くて新しい日本の音楽芸術を、日本人が作詞作曲した日本人が謳う日本ミュージックを中心に、世界に普及することを目的とし、その目的を達成させるために、次の事業を行う。
1.日本音楽芸術文化の研究及び普及
2.日本歌曲、童謡歌曲、歌謡曲、演歌、民謡、和楽器等の日本音楽、芸術文化の
研究及び普及
3.日本音楽を普及する団体、企業に対する支援
4.音楽家、演奏家、歌手、作詞家の養成及び支援
5.日本ミュージック・グランプリ大会の主催
6.音楽芸術のすぐれた業績がある者及び団体の顕彰
7.音楽家、作詞家等の交流、情報交換
8.前各号に附帯関連する一切の事業
2.日本歌曲、童謡歌曲、歌謡曲、演歌、民謡、和楽器等の日本音楽、芸術文化の
研究及び普及
3.日本音楽を普及する団体、企業に対する支援
4.音楽家、演奏家、歌手、作詞家の養成及び支援
5.日本ミュージック・グランプリ大会の主催
6.音楽芸術のすぐれた業績がある者及び団体の顕彰
7.音楽家、作詞家等の交流、情報交換
8.前各号に附帯関連する一切の事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 財産及び会計
(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は以下のとおりである。
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は以下のとおりである。
主たる事務所 東京都中野区弥生町三丁目24番11号
学術事務センター1F
設立者 一般財団法人東京総合研究機構
拠出財産及びその価額 現金300万円
設立者 一般財団法人東京総合研究機構
拠出財産及びその価額 現金300万円
(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年 4月1日から翌年 3月31日までの年1期とする。
第6条 当法人の事業年度は、毎年 4月1日から翌年 3月31日までの年1期とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
第1節 評議員
(評議員)
第7条 当法人に評議員3名以上20名以内を置く。
第7条 当法人に評議員3名以上20名以内を置く。
(選任及び解任)
第8条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
第8条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第10条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第10条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第2節 評議員会
(権限)
第11条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
第11条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
(開催)
第12条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
第12条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(議長)
第13条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
第13条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第14条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
第1節 役 員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上20名以内
監事 1名
2 理事のうち3名以内を代表理事とする。
第16条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上20名以内
監事 1名
2 理事のうち3名以内を代表理事とする。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
第19条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第19条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第20条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として、当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
第20条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として、当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
第2節 理事会
(権限)
第21条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
一 当法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職
第21条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
一 当法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職
(招集)
第22条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の
必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
第22条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の
必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第23条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第23条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第24条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第24条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
第25条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第26条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
第26条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(解散)
第27条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
第27条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分等)
第28条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第28条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第6章 附則
(事務局設置等)
第29条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第29条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(設立時評議員)
第30条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 (省略)
第30条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 (省略)
(設立時役員)
第31条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
省略
第31条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
省略
(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年 3月31日までとする。
(法令の準拠)
第33条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以下省略
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年 3月31日までとする。
(法令の準拠)
第33条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以下省略